# 消費税法施行規則 第十六条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/history/art-16/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十六条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第十六条第一項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-16/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-16/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月（清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。）を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの（次項において「事務所等」という。）の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

## 2. 2028年4月1日（令和八年財務省令第十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十九号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280401_508M60000040019

日本語：

> 法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類（当該書類に係る電磁的記録を含む。）又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの（次項において「事務所等」という。）の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20271001_508M60000040019)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20280401_508M60000040019)
