# 消費税法施行令 第六十三条の二第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/history/art-63-2/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第六十三条の二第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order
- 規定：第六十三条の二第二項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-63-2/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-63-2/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日）」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。）」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。）」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。）」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。）」とする。

## 2. 2028年4月1日（令和八年政令第九十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年政令第九十六号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments/20280401_508CO0000000096

日本語：

> 法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項並びに第七十条の十三の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日）」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。）」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。）」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。）」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280101_508CO0000000096)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280401_508CO0000000096)
