# 消費税法施行令 第四十六条の二第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/history/art-46-2/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十六条の二第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order
- 規定：第四十六条の二第一項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-46-2/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-46-2/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 事業者が、関税法第七十三条第一項（輸入の許可前における貨物の引取り）の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物（法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。）を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。）を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項（同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。）の規定を適用することができる。

## 2. 2028年4月1日（令和八年政令第九十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年政令第九十六号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments/20280401_508CO0000000096

日本語：

> 事業者が、関税法第七十三条第一項（輸入の許可前における貨物の引取り）の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物（法第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。）を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。）を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項（同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。）の規定を適用することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280101_508CO0000000096)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280401_508CO0000000096)
