# 消費税法施行令 第二十九条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/history/art-29/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十九条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order
- 規定：第二十九条第二項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-29/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-29/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限（同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限）までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

## 2. 2028年4月1日（令和八年政令第九十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年政令第九十六号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments/20280401_508CO0000000096

日本語：

> 合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限（同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限）までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280101_508CO0000000096)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280401_508CO0000000096)
