# 消費税法施行令 第二十九条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/history/art-29/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十九条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order
- 規定：第二十九条第一項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-29/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-29/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 事業者が、特定プラットフォーム事業者（法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。）のデジタルプラットフォーム（同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。）に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者（特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。）は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

## 2. 2028年4月1日（令和八年政令第九十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年政令第九十六号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments/20280401_508CO0000000096

日本語：

> 事業者が、第一種プラットフォーム事業者（法第十五条の二第一項に規定する第一種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。）のデジタルプラットフォーム（同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号及び次条において同じ。）に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者（第一種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。）は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に法第十五条の二第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280101_508CO0000000096)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280401_508CO0000000096)
