# 消費税法施行令 第二条の三第一項第一号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/history/art-2-3/par-1/item-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二条の三第一項第一号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order
- 規定：第二条の三第一項第一号 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-2-3/par-1/item-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/art-2-3/par-1/item-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 食品（法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。）と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの（あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。）のうち、一体資産の譲渡の対価の額（法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。）が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

## 2. 2028年4月1日（令和八年政令第九十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：第二条の四第一項第一号に移る（文言は変わらず）（令和八年政令第九十六号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-order/amendments/20280401_508CO0000000096

日本語：

> 食品（法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。）と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの（あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。）のうち、一体資産の譲渡の対価の額（法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。）が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280101_508CO0000000096)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360/20280401_508CO0000000096)
