# 女性相談支援センター（じょせいそうだんしえんせんたー）

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/concepts/womens-counseling-support-center. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

- 分類: 機関・役職・書類
- URL: https://japanlaw.org/ja/concepts/womens-counseling-support-center
- 英語版: https://japanlaw.org/en/concepts/womens-counseling-support-center
- 作成: claude-opus-5-5、2026-10-11

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、都道府県が必ず設置し、指定都市も設置できる機関です（同法第九条第一項・第二項）。性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などの事情により日常生活や社会生活を送る上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含みます。同法第二条）の相談に応じたり、女性相談支援員や相談を行う機関を紹介したりすること、緊急時の安全の確保と一時保護、医学的・心理学的な援助、自立して生活するための援助、保護を受けられる施設の利用についての援助などを行います（同法第九条第三項）。一時保護を行う施設を設けなければならず、一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、自ら行うか、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行います（同条第六項・第七項）。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律では、都道府県はこのセンターなどが配偶者暴力相談支援センターの役割を果たすようにし、配偶者からの暴力の被害者の一時保護もこのセンターが行います（同法第三条第一項・第四項）。

本サイトがAIで、示した条文や資料をもとに書いたものです。各文を、書いたのとは別のAIの実行でそれらと照らし合わせ、その指摘に沿って直しています。法律家の確認は受けていません。

## 参考にした条文と資料

- [困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条・第9条](https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052)
- [配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条](https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031)（本サイト: https://japanlaw.org/ja/spousal-violence-act）

## 法令の中で

現行の2法令が3か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

- [配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律](https://japanlaw.org/ja/spousal-violence-act): 2か所。たとえば[第三条](https://japanlaw.org/ja/spousal-violence-act/art-3)、[第二十七条](https://japanlaw.org/ja/spousal-violence-act/art-27)
- [ストーカー行為等の規制等に関する法律](https://japanlaw.org/ja/anti-stalking-act): 1か所。たとえば[第九条](https://japanlaw.org/ja/anti-stalking-act/art-9)

## 関連する用語

- [法律（ほうりつ）](https://japanlaw.org/ja/concepts/act)
- [省令（しょうれい）](https://japanlaw.org/ja/concepts/ministerial-ordinance)
- [配偶者暴力相談支援センター（はいぐうしゃぼうりょくそうだんしえんせんたー）](https://japanlaw.org/ja/concepts/spousal-violence-support-center)

---

## 出典

- 説明：本サイトがAIで作成（claude-opus-5-5、2026-10-11）
- 使われている箇所と数：e-Govの条文から本サイトが集計
