# 本国法（ほんごくほう）

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/concepts/national-law. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

- 分類: 権利・立場・法律上の効果
- URL: https://japanlaw.org/ja/concepts/national-law
- 英語版: https://japanlaw.org/en/concepts/national-law
- 作成: claude-opus-5-5、2026-10-04

その人が国籍を持つ国の法です。法の適用に関する通則法は、人の行為能力（第四条第一項）、婚姻の成立（各当事者について。第二十四条第一項）、相続（亡くなった人の本国法。第三十六条）などを本国法によるとしています。同法では、国籍を二つ以上持つ人については、そのうち常居所がある国の法、どの国にも常居所がなければその人に最も密接な関係がある国の法が本国法となり、国籍の一つが日本の国籍であるときは日本法が本国法となります（同法第三十八条第一項）。同法では、国籍を持たない人については、本国法に代えて常居所地法によります。ただし、婚姻の効力（夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます。第二十五条）と親子間の法律関係（第三十二条）についてはこの限りではありません（同法第三十八条第二項）。本国法によるべき場合に、その国の法に従えば日本法によることになるときは、日本法によります。ただし、婚姻の効力（夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます）や親子間の法律関係についての定め（第二十五条・第三十二条）により本国法によるときは別です（同法第四十一条）。

本サイトがAIで、示した条文や資料をもとに書いたものです。各文を、書いたのとは別のAIの実行でそれらと照らし合わせ、その指摘に沿って直しています。法律家の確認は受けていません。

## 参考にした条文と資料

- [法の適用に関する通則法第4条・第24条・第25条・第26条・第27条・第32条・第36条・第38条・第41条](https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078)（本サイト: https://japanlaw.org/ja/application-of-laws-act）

## 法令の中で

現行の2法令が11か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

- [法の適用に関する通則法](https://japanlaw.org/ja/application-of-laws-act): 9か所。たとえば[第四条](https://japanlaw.org/ja/application-of-laws-act/art-4)、[第二十四条](https://japanlaw.org/ja/application-of-laws-act/art-24)、[第二十八条](https://japanlaw.org/ja/application-of-laws-act/art-28)
- [国籍法](https://japanlaw.org/ja/nationality-act): 2か所。たとえば[第五条](https://japanlaw.org/ja/nationality-act/art-5)、[第八条](https://japanlaw.org/ja/nationality-act/art-8)

## 関連する用語

- [法律（ほうりつ）](https://japanlaw.org/ja/concepts/act)
- [常居所（じょうきょしょ）](https://japanlaw.org/ja/concepts/habitual-residence)

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## 出典

- 説明：本サイトがAIで作成（claude-opus-5-5、2026-10-04）
- 使われている箇所と数：e-Govの条文から本サイトが集計
