# 会社法 第九百四十四条第一項第一号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/companies-act/history/art-944/par-1/item-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第九百四十四条第一項第一号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：会社法 — https://japanlaw.org/ja/companies-act
- 規定：第九百四十四条第一項第一号 — https://japanlaw.org/ja/companies-act/art-944/par-1/item-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/companies-act/art-944/par-1/item-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 電子公告調査に必要な電子計算機（入出力装置を含む。以下この号において同じ。）及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。）であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 電子公告調査に必要な電子計算機及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。）であって次に掲げる要件の全てに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20280613_505AC0000000053)
