# 会社法 第八百八十七条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/companies-act/history/art-887/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第八百八十七条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：会社法 — https://japanlaw.org/ja/companies-act
- 規定：第八百八十七条第一項 — https://japanlaw.org/ja/companies-act/art-887/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/companies-act/art-887/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この条において「閲覧等」という。）を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分（以下この条において「支障部分」という。）があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この項から第三項までにおいて「閲覧等」という。）を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分（以下この項から第三項までにおいて「支障部分」という。）があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20280613_505AC0000000053)
