# 会社法 第八百八十六条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/companies-act/history/art-886/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第八百八十六条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：会社法 — https://japanlaw.org/ja/companies-act
- 規定：第八百八十六条第一項 — https://japanlaw.org/ja/companies-act/art-886/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/companies-act/art-886/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編（特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節（同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。）若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編）の規定（これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。）に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件（以下この条及び次条第一項において「文書等」という。）の閲覧を請求することができる。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編（特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節（同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。）若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編。次条第一項において同じ。）の規定（これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。同項において同じ。）に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件（以下この条及び第八百八十七条第一項において「文書等」という。）の閲覧を請求することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20280613_505AC0000000053)
