# 会社法 第五百二十一条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/companies-act/history/art-521/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五百二十一条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：会社法 — https://japanlaw.org/ja/companies-act
- 規定：第五百二十一条第一項 — https://japanlaw.org/ja/companies-act/art-521/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/companies-act/art-521/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等（同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。）を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等（同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。）を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提出しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20280613_505AC0000000053)
