# 会社法 第五百十六条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/companies-act/history/art-516/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五百十六条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：会社法 — https://japanlaw.org/ja/companies-act
- 規定：第五百十六条第一項 — https://japanlaw.org/ja/companies-act/art-516/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/companies-act/art-516/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等（清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。）の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。

## 2. 日付未定（令和七年法律第五十七号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和七年法律第五十七号） — https://japanlaw.org/ja/companies-act/amendments/20271205_507AC0000000057

日本語：

> 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、清算株式会社の財産につき担保権を有する者（次項及び第八百九十一条において「担保権者」という。）、企業担保権の実行の手続の申立人又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続の申立人（同条において「一般先取特権者等」という。）に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、当該担保権の実行の手続の中止（債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。次項において同じ。）、当該企業担保権の実行の手続の中止又は当該強制執行の手続の中止を命ずることができる。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20270722_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086/20271205_507AC0000000057)
