# 刑事訴訟法 第五百十三条第十項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-513/par-10. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五百十三条第十項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第五百十三条第十項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-513/par-10（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-513/par-10）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令（第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）（当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。）について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令（第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）（当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。）について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第十項において準用する第二項」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
