# 刑事訴訟法 第四十条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-40/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第四十条第一項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-40/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-40/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類（刑事確定訴訟記録法（昭和六十二年法律第六十四号）第二条第一項に規定する訴訟の記録（訴訟終結後のものに限る。）を含む。第四十七条を除き、以下同じ。）及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）（刑事確定訴訟記録法（昭和六十二年法律第六十四号）第二条第一項に規定する訴訟の記録（訴訟終結後のものに限る。）を含む。第四十七条を除き、以下同じ。）及び証拠物（電磁的記録であるものを含む。第九十九条第一項、第百十九条、第二百三条第一項、第二百四十二条、第二百四十六条、第二百五十八条、第三百六条及び第三百七条を除き、以下同じ。）を閲覧し、及び謄写することができる。この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
