# 刑事訴訟法 第三百二十七条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-327/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三百二十七条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第三百二十七条第一項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-327/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-327/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書若しくは電磁的記録（以下この条において「文書等」という。）の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載し、又は電磁的記録として記録して提出したときは、その文書等又は供述すべき者を取り調べないでも、当該書面又は当該電磁的記録を証拠とすることができる。この場合においても、当該書面又は当該電磁的記録の証明力を争うことを妨げない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
