# 刑事訴訟法 第三百十二条の二第四項の改正の経緯

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第三百十二条の二第四項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第三百十二条の二第四項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-312-2/par-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-312-2/par-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用する。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ（１）」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ（１）」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第一項の規定による求めがある場合について準用する。この場合において、第二百七十一条の三第一項及び第二百七十一条の四第二項中「公訴の提起」とあるのは「第三百十二条第一項の請求」と、第二百七十一条の三第一項及び第二項並びに第二百七十一条の四第二項及び第三項中「起訴状」とあるのは「訴因変更等請求書面」と、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ（１）」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ（１）」と、同項、同条第四項並びに第二百七十一条の四第四項及び第五項中「起訴状抄本等」とあるのは「訴因変更等請求書面抄本等」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第二項から第六項まで及び第二百七十一条の八第一項中「同項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
