# 刑事訴訟法 第三百三条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-303/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三百三条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第三百三条第一項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-303/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-303/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収（電磁的記録提供命令（第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）を含む。）、捜索及び電磁的記録提供命令（同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）（当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。）の結果を記載した書面並びに押収した物及び電磁的記録提供命令（同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）により提供させた電磁的記録を記録した記録媒体については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収（電磁的記録提供命令（第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）を含む。）、捜索及び電磁的記録提供命令（同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）（当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。）の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令（同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。）により提供させた電磁的記録については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
