# 刑事訴訟法 第三百一条の二第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-301-2/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三百一条の二第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第三百一条の二第一項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-301-2/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-301-2/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ（逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。）又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項（第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。）の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面又は電磁的記録であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ（逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。）又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項（第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。）の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面又は電磁的記録が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した電磁的記録（以下この項及び次項において「供述状況記録」という。）の取調べを請求しなければならない。ただし、第四項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて供述状況記録が存在しないときは、この限りでない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
