# 刑事訴訟法 第二百七十一条の八第五項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-271-8/par-5. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百七十一条の八第五項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第二百七十一条の八第五項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-8/par-5（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-8/par-5）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「対し、勾留状」とあるのは「対し、第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「これらの勾留状に代わるものが」と、「その謄本」とあるのは「これらの勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「これらの勾留状に代わるものに記録された事項」とする。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
