# 刑事訴訟法 第二百七十一条の八第四項の改正の経緯

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第二百七十一条の八第四項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第二百七十一条の八第四項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-8/par-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-8/par-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判長又は合議体の構成員は、第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合において、勾留状に記載された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載がないもの（第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。）が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 裁判長又は合議体の構成員は、第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合において、勾留状に記載され又は記録された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載又は記録がないもの（第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。）が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
