# 刑事訴訟法 第二百七十一条の八第三項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-271-8/par-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百七十一条の八第三項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第二百七十一条の八第三項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-8/par-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-8/par-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第一号及び第二号中「勾留状」とあり、並びに同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同条第二項第二号中「事項及び第六十四条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載され又は記録された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
