# 刑事訴訟法 第二百七十一条の四第四項の改正の経緯

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第二百七十一条の四第四項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第二百七十一条の四第四項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-4/par-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-271-4/par-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ（１）若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ（２）若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ（１）若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ（２）若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、第二項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
