# 刑事訴訟法 第二百二十二条第十二項の改正の経緯

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第二百二十二条第十二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第二百二十二条第十二項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-222/par-12（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-222/par-12）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条の令状（第十項の規定により立ち入るべき場所が記載されたものに限る。）に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条第一項の令状（第十項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。）に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
