# 刑事訴訟法 第二百七条の三第三項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/history/art-207-3/par-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百七条の三第三項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第二百七条の三第三項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-207-3/par-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-207-3/par-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判官は、第一項の裁判（前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。）をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項（当該裁判により通知することとされたものを除く。）を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 裁判官は、第一項の裁判（前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。）をしたときは、速やかに、検察官に対し、第五項（第二号に係る部分に限る。）の規定による措置に用いるものとして、当該個人特定事項（当該裁判により通知することとされたものを除く。）を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載し、又は記録した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを提供するものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
