# 刑事訴訟法 第百五十七条の五第一項の改正の経緯

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第百五十七条の五第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：刑事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure
- 規定：第百五十七条の五第一項 — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/art-157-5/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/code-of-criminal-procedure/art-157-5/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前（次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。）において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

## 2. 2027年3月31日まで（令和七年法律第三十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年3月31日まで
- 改正：改正（令和七年法律第三十九号） — https://japanlaw.org/ja/code-of-criminal-procedure/amendments/20270331_507AC0000000039

日本語：

> 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前（映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。）において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20261020_508AC0000000067)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20270331_507AC0000000039)
