# 児童扶養手当法 第三十条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/child-rearing-allowance-act/history/art-30/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三十条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：児童扶養手当法 — https://japanlaw.org/ja/child-rearing-allowance-act
- 規定：第三十条第一項 — https://japanlaw.org/ja/child-rearing-allowance-act/art-30/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/child-rearing-allowance-act/art-30/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/child-rearing-allowance-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

## 2. 日付未定（昭和六十年法律第四十八号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（昭和六十年法律第四十八号） — https://japanlaw.org/ja/child-rearing-allowance-act/amendments/21171231_360AC0000000048

日本語：

> 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第四条第一項第一号イ若しくは第二号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238/20250601_504AC0000000068)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238/21171231_360AC0000000048)
