# 仲裁法 第四十九条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/history/art-49/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十九条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：仲裁法 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act
- 規定：第四十九条第一項 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/art-49/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/arbitration-act/art-49/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、暫定保全措置命令（第二十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。）について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者（以下この条において「被申立人」という。）がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者（第六項において「申立人」という。）の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払（被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払）を命ずることができる。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：第五十一条第一項に移り、文言も改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 裁判所は、暫定保全措置命令（第二十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。）について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者（以下この条において「被申立人」という。）がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者（第六項において「申立人」という。）の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払（被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払）を命ずることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20260521_504AC0000000048)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20280613_505AC0000000053)
