# 仲裁法 第三十一条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/history/art-31/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三十一条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：仲裁法 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act
- 規定：第三十一条第一項 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/art-31/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/arbitration-act/art-31/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 仲裁申立人（仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。以下同じ。）は、仲裁廷が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。この場合において、仲裁申立人は、取り調べる必要があると思料するすべての証拠書類を提出し、又は提出予定の証拠書類その他の証拠を引用することができる。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：第三十三条第一項に移り、文言も改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 仲裁申立人（仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。以下同じ。）は、仲裁廷が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。この場合において、仲裁申立人は、取り調べる必要があると思料する全ての証拠書類を提出し、又は提出予定の証拠書類その他の証拠を引用することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20260521_504AC0000000048)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20280613_505AC0000000053)
