# 仲裁法 第二十四条第八項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/history/art-24/par-8. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十四条第八項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：仲裁法 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act
- 規定：第二十四条第八項 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/art-24/par-8（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/arbitration-act/art-24/par-8）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 仲裁廷は、第四項又は第五項の規定により暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止した場合において、申立人の責めに帰すべき事由により暫定保全措置命令を発したと認めるときは、暫定保全措置命令を受けた者の申立てにより、当該申立人に対し、これにより当該暫定保全措置命令を受けた者が受けた損害の賠償を命ずることができる。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：第二十六条第八項に移る（文言は変わらず）（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 仲裁廷は、第四項又は第五項の規定により暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止した場合において、申立人の責めに帰すべき事由により暫定保全措置命令を発したと認めるときは、暫定保全措置命令を受けた者の申立てにより、当該申立人に対し、これにより当該暫定保全措置命令を受けた者が受けた損害の賠償を命ずることができる。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20260521_504AC0000000048)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20280613_505AC0000000053)
