# 仲裁法 第十三条第六項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/history/art-13/par-6. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十三条第六項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：仲裁法 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act
- 規定：第十三条第六項 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/art-13/par-6（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/arbitration-act/art-13/par-6）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 書面によらないでされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：第十五条第六項に移る（文言は変わらず）（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 書面によらないでされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20260521_504AC0000000048)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20280613_505AC0000000053)
