# 仲裁法 第十二条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/history/art-12/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十二条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：仲裁法 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act
- 規定：第十二条第一項 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/art-12/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/arbitration-act/art-12/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所（名宛人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。）に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：第十四条第一項に移る（文言は変わらず）（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所（名宛人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。）に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20260521_504AC0000000048)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20280613_505AC0000000053)
