# 仲裁法 別表第一の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/history/appdx-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

別表第一の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：仲裁法 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act
- 規定：別表第一 — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/appdx-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/arbitration-act/appdx-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第百十二条第一項本文	前条の規定による措置を開始した	裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
> 第百十二条第一項ただし書	前条の規定による措置を開始した	当該掲示を始めた
> 第百十三条	書類又は電磁的記録	書類
> 記載又は記録	記載
> 第百十一条の規定による措置を開始した	裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
> 第百三十三条の三第一項	記載され、又は記録された書面又は電磁的記録	記載された書面
> 当該書面又は電磁的記録	当該書面
> 又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録	その他これに類する書面
> 第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項	方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法	方法
> 第百六十条第一項	最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書（期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。）	調書
> 第百六十条第三項	前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に	調書の記載について
> 第百六十条第四項	第二項の規定によりファイルに記録された電子調書	調書
> 当該電子調書	当該調書
> 第百六十条の二第一項	前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容	調書の記載
> 第百六十条の二第二項	その旨をファイルに記録して	調書を作成して
> 第二百五条第三項	事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項	事項
> 第二百十五条第四項	事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項	事項
> 第二百三十一条の三第二項	若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する	又は送付する
> 第二百六十一条第四項	電子調書	調書
> 記録しなければ	記載しなければ

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：削除（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/arbitration-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

（この時点では、この規定はありません）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20260521_504AC0000000048)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138/20280613_505AC0000000053)
