# 平成27年政令第301号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令）

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令（平成二十七年政令第三百一号）が改正する法令と、それぞれの施行日。

- 法令番号：平成二十七年政令第三百一号（平成27年政令第301号）
- 題名：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令
- 公布：2015年8月28日
- 英語版：https://japanlaw.org/en/acts/427CO0000000301
- 法改正の施行日カレンダー：https://japanlaw.org/ja/changes（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/changes）

## 住民基本台帳法施行令

https://japanlaw.org/ja/residential-basic-book-act-enforcement-order

- 2017年5月30日：その後改正。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292)
